第1章 総則

第1条(目的)

 本規約は、一般社団法人統合医療チームJIN(以下「当会」という。)の会員の入会および退会等に関し、必要な事項を定めたものである。

第2条(会員の種類)

 当会の会員は、つぎのとおりとする。なお、正会員をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(1)養生フレンズ:当会の目的に賛同し、当会が行うイベント等に参加するために入会した個人

(2)養生パートナーズ:当会の目的に賛同し、継続的に当会が行うイベント等に参加するために入会した個人

(3)養生マイスター:養生パートナーズのうち、当会が定める研修を経たうえで、試験に合格して資格登録したもの

(4)正会員:養生について十分な知識(養生マイスターと同等以上)を持つと当社団が判断した者のうち、当会が定める研修を経たうえで、理事会に正会員となることを承認されたもの

(5)賛助会員:当会の事業を賛助するために入会した個人または団体

第2章 入会および退会

第3条(入会手続)

1 当会の会員になろうとするものは、当会に対し、所定の入会申込書を提出しなければならない。

2 当会は、入会申込者が、つぎの各号に掲げる要件を満たしているもので、理事会が適切であると判断した場合は、入会を承認する。

(1)当会の目的に賛同するものであること。

(2)会員の種別に応じた入会金および会費を納入すること。

(3)当会の会員であったものは、過去、除名の処分を受けたものでなく、かつ現在において未納会費がないものであること。

(4)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下併せて「反社会的勢力」という。)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、当会または第三者に対して脅迫的な言動または暴力を用いないこと、偽計または威力を用いて当会の業務を妨害または信用を毀損しないこと、自己の主要な出資者または役職員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証すること。

(5)当会が提供するノウハウを当会に無断で使用しないことを表明し、保証すること。

3 理事会が入会の可否を決定したときは、入会決定通知書により、入会申込者に通知する。

第4条 (入会金および会費)

1 会員は、その種別にしたがい、すみやかに入会金および会費を当会の指定する銀行預金口座に振り込む方法または理事に手渡す方法により支払わなければならない。なお、振込手数料は会員の負担とする。

2 入会金および会費(税別)は、つぎのとおりとする。

(1)養生フレンズ   入会金 無料     会費 無料

(2)養生パートナーズ 入会金 5000円  会費 無料

(3)養生マイスター  入会金 1万円    会費 年3万円

(4)正会員      入会金 10万円   会費 年12万円

(5)賛助会員     入会金 10万円   会費 年10万円~

3 会費の計算期間は1年とする。

4 支払われた入会金および会費は、一切返還しないものとする。

第5条(会費の納付)

1 会員は、入会金の納付と同時に会費を支払うものとする。

2 会員が、会員資格を更新するときは、つぎの期間開始前までに会費を支払うものとする。

第6条(退会)

1 会員は、所定の退会届を当会に提出することにより、任意に退会することができる。なお、当会は、会員が会員期間の途中で退会した場合であっても、支払われた入会金および会費の返金義務を負わないものとする。

2 会員が、正当な理由なく会費を支払わなかったときは、退会とする。

3 退会する場合、会員は、会員証を当会に返却するものとする。

第7条(除名)

 会員が、次の各号の一に該当する場合は、正会員については社員総会の特別決議、その他の会員については社員総会の決議によって、除名することができる。

(1)本規約または別途当会が定める注意事項等に違反した場合

(2)入会申込書の記載内容に虚偽や不正があった場合

(3)入会申込が不当または不適切な目的をもってなされたものと当会が判断した場合

(4)他の会員に不当に迷惑をかけたと当会が判断した場合

(5)当会が主催するイベントに際して、当会のスタッフの注意または指示に従わない場合

(6)第3条第2項各号を満たしていないと当会が判断した場合

(7)その他、会員として不適切または何らかの危険が生じるおそれがあると当会が判断した場合

第3章 会員

第8条(会員の権利)

1 会員は、つぎの権利を有する(ただし、別途費用の支払を要する場合がある。)。

(1)イベント、研修会、講演会、セミナー、親睦会等(以下「イベント等」という。)への参加(ただし、定員に達した場合は参加できないことがある)

(2)講師への質問(ただし、質問の内容によっては回答できない場合がある)

2 会員のうち、養生パートナーズは、つぎの権利を有する(ただし、別途費用の支払を要する場合がある。)。

 (1)フィールドキャンパスへの参加

 (2)養生マイスター試験の受験

 (3)養生ルネッサンス講座の年間受講料割引

3 会員のうち、養生マイスターは、つぎの権利を有する(ただし、別途費用の支払を要する場合がある。)。

 (1)統合医療チームへの参加

第9条(会員の義務)

 会員は、つぎの義務を履行しなければならない。

(1)その種別に応じた入会金および会費を納入することその他必要な費用を支払うこと。

(2)法令、定款のほか、当会の定める本規約その他の規程を遵守すること。

(3)住所、氏名等入会申込書に記載した内容に変更が生じた場合は、当会に速やかに届け出ること。

(4)当会が、当会のホームページ、パンフレット等に会員の写真、プロフィールを使用することを承諾すること。

第10条(映像等の利用)

1 会員は、当会または当会の許諾を受けた第三者に対し、インタビュー、撮影等の取材に無償で応じるものとする。

2 会員は、当会または当会の許諾を受けた第三者に対し、会員が当会の主催するイベント等において撮影等した写真、映像および記事(以下「写真等」という。)を、新聞、雑誌、書籍、テレビ、ラジオ、インターネット等(以下「新聞等」という。)で利用・公開すること(広告のための利用を含む。以下「利用等」という。)を無償で許諾する。

3 会員が、イベント等で撮影等した写真等の著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む。)、著作隣接権その他の権利は、すべて当会に帰属するものとする。

4 会員は、イベント等の写真または映像に、会員の肖像の全部または一部が含まれる場合があることを了承し、当会または当会の許諾を受けた第三者が当該写真または映像を利用等することに同意するものとする。

第11条(イベント等の出席停止措置)

1 会員が、第7条各号の一に該当する可能性があると当会が判断した場合、当会は、当該会員のイベント等への出席停止措置その他の措置をとることができる。

2 前項に定める当会の措置により、会員に生じた如何なる損害についても、当会は一切の責任を負わないものとする。

3 会員は、第7項各号に定める事由に該当したことにより、当会、当会スタッフ、他の会員その他第三者(国または地方公共団体等を含む。)に損害を与えた場合、自己の責任と費用負担で当該問題を解決するものとする。

第12条(権利義務の譲渡の禁止)

会員の権利および義務は、当会に承認された当該会員にのみ帰属するものとし、有償・無償を問わず、権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。

第13条(会員の期間)

会員の期間は会費の支払い完了日から12か月後の月末までの1年間とする。ただし、期間満了の1か月前までに、会員から更新を希望しない旨の申し出がないときは、同一条件で更に1年間継続するものとし、以後も同様とする。

第4章 個人情報

第14条(個人情報の取扱い)

1 当会は、当会のプライバシーポリシーに従い、会員の個人情報を取扱うものとする。

2 当会は、当会のプライバシーポリシーに定めるほか、会員の個人情報を次の各号に定める目的で利用することができる。

(1)イベント等の実施のため

(2)イベント等の写真等を新聞等で自ら利用等し、または第三者に利用等を許諾するため

(3)イベント等における会員の事故、負傷または疾病に対応するため

第5章 補則

第15条(当会からの通知)

当会からの通知は、当会に入会された会員のメールアドレスにメールを送信することをもって、会員に到達したものとする。

第16条(規約の変更)

1 当会は、会員の事前の承諾を得ることなく、理事会の決議によって、本規約をいつでも変更、追加、削除することができるものとします。

2 当会は、本規約を変更した場合、当会のホームページ上に変更後の規約を掲載することによって会員に通知するものとします。

3 本規約を変更したことが通知された後、会員が当会の定める期間内に解約手続をとらなかった場合、会員は本規約の変更を承諾したものとみなします。

4 当会は、本規約の変更、追加、削除により会員に損害が生じた場合であっても、生じたすべての損害について、一切の責任を負いません。

第17条(管轄裁判所)

会員の権利義務に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第1審専属的合意管轄裁判所とする。

作成日:2019年5月6日